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外壁塗装の訪問販売員の頻繁な訪問に頭を悩ませている家庭は少なくありません。
断り続けてもなかなか引き下がらない営業の方法に、対応に困ることもあるでしょう。
しかし、適切な知識を身につければ、このような状況を冷静に乗り切ることが可能です。
本記事では、外壁塗装の訪問販売がしつこいと感じた際に役立つ、断り方や対処のテクニックをお伝えします。

この記事のPOINT

☑ 訪問販売に対する効果的な対策方法
☑ 万が一契約してしまった時の対処法

訪問販売に対する効果的な対策方法

確かに家のメンテナンスには外壁塗装が欠かせません。
だから訪問販売員が強引な営業をしてくることもしばしば・・。
訪問販売を受けた方の中には「不意に訪れた営業にどう対応してよいか分からなかった」との声も多いといいます。訪問販売員の熱心な勧誘に圧倒され、望まない契約をしてしまうリスクがあります。

そんな事にならないためにも、外壁塗装の訪問販売に対する3つの対処法をご紹介します。

1.ドアを開けない

外壁塗装の訪問販売には慎重な対応が求められます。
まず重要なのは、訪問者が誰であるかを確認することです。
不審な訪問販売員が来た場合、ドアを開けることなく対処するのが賢明です。
ドアの覗き窓やインターホンのカメラを使って訪問者を確認し、訪問販売であることが分かったら、無用なトラブルを避けるためにも、ドアを開けずに断ることをおすすめします。
チェーン越し、またはインターホンを通じて、断固として「興味がない」と伝えることが、不要なサービスに巻き込まれないための第一歩となります。

2.建築業に近しい人がいると伝える

外壁塗装の訪問販売員が突然あなたの家を訪れた際は、断るための効果的な手段が必要です。
訪問販売員に対しては、すでに塗装業者を知っていると伝えることが有効です。
たとえば、「家族の一員がこの業界で活躍していて、必要な時はそちらにお願いしている」と説明すると、訪問販売員はあなたが既に対応策を持っていると理解し、これ以上の勧誘を避ける傾向にあります。この方法は、勧誘を断る際の信憑性を高め、スムーズな対応に繋がるでしょう。

3.警察に通報する

外壁塗装の訪問販売に対し、通常の断り方で効果がないときは、法的措置を検討する必要があります。訪問販売員が執拗に勧誘を続ける場合、それは消費者の権利を侵害する行為であり、法律で禁止されています。
そんな時は、毅然とした態度で「警察に通報する」と伝えることが重要です。
これは、あなたの意志が強固であることを示し、不当な勧誘を適切に防ぐための手段です。
また、実際に警察に相談することで、訪問販売員に対する適切な対応を求めることができます。
消費者としての自己防衛は重要であり、法的な権利を理解し、適切に行使することが求められます。

万が一契約してしまった時の対処法

不本意ながら契約を結んでしまった場合であっても、まだ手を打つことができます。消費者センターへの相談はその一つの手段です。消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについてアドバイスをくれるので、早急に行動に移せば、事態を好転させることが可能です。

業者が営業所以外で行う販売行為を訪問販売といい、特定商取引法の適用があります。訪問販売にはクーリング・オフという救済措置が存在しており、これを活用することで契約日から8日以内であれば、理由を問わず契約の取り消しができるのです。この権利を行使するためには、訪問販売などで交わされた契約書類を確認し、業者に解約の意志を明確に伝えることが重要です。



契約解除の意思を書面に記した通知を作成し、期間内にこれを簡易書留で送付することで手続きはほぼ完了します。通知の書き方などクーリング・オフの詳細については、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

送付後は、業者にハガキが届いたかを確認するため、数日経ってから再度連絡を取ることが望ましいです。もし業者が契約の解除に難色を示しても、クーリング・オフは法律に基づく正当な権利であるため、断固として自分の意志を伝えましょう。

最後に

外壁塗装は家の寿命を左右する重要な工事ですから、信頼できる業者を選び、適切なタイミングで施工を依頼することが大切です。
また、塗装に関して不明点や心配事がある際は、専門家に相談することをお勧めします。

私たちプロタイムズ長野若里店では、お客様の疑問や懸念に対してアドバイスをしています。お気軽にご相談ください。

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