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クーリングオフ制度は、外壁や屋根の塗装工事にも適用される場合があります。この制度を利用することで、契約から一定期間内なら、理由を問わず契約を撤回することが可能です。

特に、後から考え直したいと感じたり、不透明な営業手法によって契約を迫られた場合など、クーリングオフが消費者の権利として非常に役立ちます。このページでは、そんなクーリングオフを実施する際の手続きや、その際の留意点について解説していきます。

この記事のPOINT

☑ クーリングオフの正し知識を知ろう
☑ クーリングオフを行うための正しい手順
☑ クーリングオフ期間を過ぎた場合でも契約解除できる事例
☑ クーリングオフが認められないケースとは
☑ クーリングオフの手続きに不安があるときの相談先

外壁塗装の契約とは?クーリングオフの基礎知識

クーリングオフ制度とは、消費者が特定の契約をした後に、一定期間内に無条件で撤回できる権利のことを指します。
この制度は、特に高額なリフォームや外壁塗装工事のような契約において、消費者を不利な立場から守るために設けられています。契約日から数えて8日以内であれば、消費者は契約を解除することができます。これに対し、マルチ商法や連鎖販売取引に関しては、20日のクーリングオフ期間が認められています。

たとえば、外壁塗装工事を依頼し契約を交わした後、工事に着手するために足場が組まれたとしても、8日以内であれば撤回することが可能です。
クーリングオフを行った場合、業者は工事を行う前の状態に物件を戻す義務があり、その過程で発生する費用も業者が負担することになっています。
このように、クーリングオフ制度は消費者が後悔することなく、安心して契約を考えることができるようにするための重要な機能を果たしています。

クーリングオフを行うための正しい手順

step1:必要書類の準備 【外壁塗装契約のクーリングオフ】

クーリングオフを実施する際には、書面による通知が必須です。この手続きは形式自由であり、特定の用紙を用いる必要はありませんが、内容の正確な記録としてコピーを取り、証拠として保持することが肝心です。

書面には以下の情報を明記しましょう。クレジットカードで支払いを行った場合は、そのクレジット契約を結んだ会社にも同様の書面を送ることが求められます。

  • 書面のタイトル:「通知書」や「契約解除通知書」といった名称を付けます
  • 契約の成立日:契約書を手にした具体的な日付を記入します
  • 取引先の名称と担当者:契約書に記された企業名や担当者の名前を書き、クレジットカード決済のケースではクレジット会社の名も加えます
  • 購入した商品やサービス:例えば「XX塗装工事」や「XX改修工事」といった契約書に記載されている内容を指定します
  • 契約金額:契約書に明記されている金額を記述します
  • 契約解除の意志表示:「クーリングオフの実施」や「契約の解除」などと明記し、その意思を示します
  • 申し出の日付:クーリングオフを申し出る具体的な日を記入します
  • 契約者の情報:氏名と住所を、契約者本人が正確に記入します

これらの情報を適切に書面に記載し、関係各所に通知することで、クーリングオフの手続きを正しく進めることができます。

step2:クーリングオフ通知を業者に書面で送る

クーリングオフを実施する際、業者に通知する方法としては、ハガキや封書、さらにはFAXを用いる手段があります。2020年からは電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行うことも可能になりました。

郵送を選択した場合は、記録が残る特定記録郵便や簡易書留、書留を利用することが推奨されています。

特に効果的なのが「内容証明郵便」の利用です。これにより、通知の日付はもちろん、送り主と受取人の情報、さらには通知内容まで正式に記録されます。これがあれば、業者が通知を受け取った事実を否定した場合でも、郵便局が保管している記録をもってしっかりと証拠を提示することが可能となります。

ただし、内容証明郵便には一定のルールが存在し、取り扱い可能な郵便局も限定されているため、使用する前にはしっかりとした確認が必要です。

クーリングオフ期間を過ぎた場合でも契約解除はできるのか?2つの事例

外壁劣化診断士石井

クーリングオフ制度は、消費者が無理な勧誘によって契約を結んだ場合、一定期間内に無条件で契約解除ができるというものです。
通常、この期間は契約日を含めて8日間と定められています。
しかし、特定の条件下では、この期間を過ぎた後でも契約を解除することが認められています。

事実と異なる不正確な情報が提供された

クーリングオフ期間を過ぎた後でも、特定の状況下では契約解除が可能です。
例として、販売員が「一度契約したら解除できない」と不正確な情報を提供したり、解約を試みると「違約金が発生する」と脅迫めいた言動を取った場合が挙げられます。
このような場合、期間が経過していても契約の解除が認められることがあります。

契約書を取り交わしていない・契約書に不備がある

契約時には、正式な契約書が不可欠です。
しかし、契約書が未交付である場合や、その内容に重大な不備がある場合には、通常のクーリングオフ期間を過ぎていても契約の解除が認められることがあります。これは、クーリングオフ期間が正式にスタートしていないと解釈されるからです。

重要なのは、契約書には以下の情報が明確に記載されている必要があるという点です。これらの詳細が欠けている場合、消費者はクーリングオフを行う権利を有します。

  • 事業者の正式な名称と所在地
  • 契約の成立日
  • 実施される工事の具体的な内容
  • 工事やサービスの総額
  • クーリングオフに関する明記

これらの情報が契約書に適切に含まれていない場合、消費者はクーリングオフ期間が経過した後も、契約を取り消すことができる可能性があるのです。

クーリングオフが認められないケースとその理由

クーリングオフ制度はすべてのケースで適用されるわけではありません。特定の状況下では、たとえクーリングオフ期間内であってもその権利を行使することはできません。

例えば、自分から積極的に業者を自宅に招いたり、直接業者のオフィスやショップに出向いて契約を結んだ場合は、クーリングオフは適用されません。また、過去1年以内に何らかのビジネスを行った同じ業者との新たな契約も対象外となります。

他にも、金銭的な側面で見ると、契約金額が3,000円未満の場合や現金での直接取引の場合もクーリングオフの対象から外れます。
そして、国境を越えた契約、つまり海外で結んだ契約についても、日本のクーリングオフ制度は適用されない点を覚えておく必要があります。

例外を理解して、契約することが重要です。
自分の権利を守るためにも、クーリングオフが可能かどうかを事前に確認し、必要な場合は専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

書類の作成が苦手!そんな時には依頼先がある?

クーリングオフ制度を利用したいけれど、その手続きに自信が持てないという方は少なくありません。そんな時、国民生活センター消費者センターに相談を持ちかけることができます。専門家が丁寧に対応し、クーリングオフが可能かどうかを含めた疑問に答えてくれるでしょう。

自分一人でクーリングオフの通知書を作成するのが心配な場合は、法律に精通した行政書士に相談することも一つの方法です。
専門家に依頼すれば、契約の内容を詳細に検証し、適切な書類作成と手続きをサポートしてくれます。費用は発生しますが、その分、手続きの正確性と安心感を得られるでしょう。

まとめ

外壁塗装の契約を慎重に考えることは重要ですが、万が一、不当な契約をしてしまった場合、クーリングオフ制度を利用して契約を解除することが可能です。この制度は、消費者が安心して取引できるように設けられており、契約後一定期間内であれば、無条件で契約を撤回することができます。

しかし、クーリングオフを行う際にはいくつかの条件がありますので、事前にその条件を確認しておくことが大切です。
また、クーリングオフを行う際には、書面での通知が必要です。自分で書くことに不安がある場合は、消費者センターなどの公的機関に相談するか、専門家に依頼することも一つの方法です。
大切なのは、適切な手続きを迅速に行うことで、問題を解決に導くことができます。

外壁塗装の契約においては、クーリングオフ制度を適切に理解し、必要な場合には正しい手順で進めることが大切です。契約の解除を検討する際には、焦らずに冷静に適切な対応をとることを心がけましょう。

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